

移民コンサルタント。「Immigration Consultant ICCRC R511456」を取得している、カナダで数少ない日本人ビザコンサルタント。韓国系最大手の留学エージェント、国際的教育財団でのマネージメント職を経て現職へ。
カナダで6か月以上、学校に通う際に必要な学生ビザ(就学ビザ)。
学生ビザがあると海外の学校に通えるのは知っているんだけど…結局、学生ビザってなんなんだろう?
ビザは複雑で難しい印象ですよね。でも、大丈夫!この記事を読めば、カナダの学生ビザについてしっかりと理解できるようになりますよ。
カナダの学生ビザについて、動画でも分かりやすく解説しているのでぜひご覧ください!
さらに、自分で学生ビザの申請がしたい方のために、ステップバイステップで申請手順も徹底ガイドします。
注意
2024年1月、カナダ学生ビザの申請方法が刷新されました!この記事では新しい申請画面に沿って解説いたします
もし、この記事を読んでも「一人で手続きするのが不安」だと感じたら、カナダ留学コンパスの学生ビザ申請代行サービスをご利用ください。

カナダビザの専門家が責任を持って申請代行しますので、ご安心ください。
このページの目次
カナダの「学生ビザ」ってなに?
カナダの学生ビザとは、カナダ人以外の人がカナダで留学し、勉強するために必要な許可証のことです。
「学生ビザ」や「就学ビザ」という名称が流通していますが、正式名称は「就学許可証(Study Permit)」ですよ。
カナダの学校から入学許可書が届いてから、学生ビザを取得できます。
学生ビザは「学生としてカナダに滞在する許可」なので、きちんと学校に行かなければ国外退去命令の対象です。
学生ビザで入国したら、その期間は学校に通っていないと「ルール違反」になるということだね!
カナダで「学生ビザ」が必要な人は?
「留学には学生ビザが必要」と書きましたが、すべての学生に必要なわけではありません。
カナダの場合は6か月以上カナダの学校で勉強する場合にのみ必要です。
つまり、6か月未満の留学であれば学生ビザはいりません。
例えば3か月間の語学留学に行く場合、学生ビザはいりません。
このような短期留学は観光ビザだけでカナダに入国し、学校に通えます。
ご注意ください
これは日本国籍(日本のパスポート)を持っている人に与えられている条件です。その人の国籍によっては短い期間でも学生ビザが必要な場合もあります。
カナダの学生ビザでできること
では、学生ビザでできることはなんでしょうか?
まず、カナダの学生ビザを取得すると、そのビザで認められている期間、カナダに滞在して学校に通えます。
実はそれ以外に次の3つのこともできるのです。
- 働ける (カレッジ・大学に6か月以上通う場合のみ)
- 配偶者が「就労ビザ」を取得できる (条件を満たす公立カレッジ・大学に通う場合のみ)
- 「子どもの公立学校」の学費が無料になる (公立のカレッジ・大学でディプロマ以上の学位が取得できる場合のみ)
それぞれ詳しく解説します。
学生ビザで働ける
カナダの学生ビザがあれば、条件次第で現地就労も可能です。
条件とは主に下記の3つです。
語学学校に留学する場合(6か月以上)
学生ビザといっても、カナダの「語学学校」に通うために発給された学生ビザでは働くことができません。
残念ながら、通学期間がどんなに長くても働けないのです。
ですので、学費をアルバイトをしながら稼ぐ……というシナリオは「学生ビザで語学学校への留学」では実現できないのでご注意ください。
語学学校に通いながら現地でアルバイトしたい場合は、ワーホリビザの利用がおすすめです。
カレッジ・大学に留学する場合(6か月以上)
6か月以上、カナダのカレッジ(短期大学、専門学校)や大学に在学する場合、学校に通いながらアルバイトをすることが認められています。
2024年11月15日以降、週24時間までのパートタイム就労が可能です。(それ以前は週20時間まででした)

なお、学校の正式な長期休み(夏休みや冬休み)はフルタイムでの就労が認められています。
学校によって長期休みの条件が異なるので、必ず就労時間を増やす前に学校に確認を取りましょう。
【参考】留学の終了後に別の学校で留学を続ける場合の特例
前項で紹介した「パートタイム就労が認められる学校」で留学を終えたあと、すぐに別の学校(パートタイム就労が認められている)に入学申し込みをしたとします。
前の学校を卒業してから、次の学校に入るまでの期間の就労は一切認められないのですが「留学の終了後に別の学校で留学を続ける場合の特例」によって、なんとフルタイム(週40時間まで)で働くことができます!
働けるのは、「前の学校の卒業証明をもらった日から、次の学校の入学日までの間の最大150日間」です。

「カナダ留学はしたいけれど、留学資金が足りない……」という方は、留学先を2つに分け、間に150日間の期間を開けるという方法も可能です。
次の学校に入るまでの間にたっぷり働けるので、留学資金に充てることができます。
学生ビザを取得すると配偶者が「就労ビザ」を取得できる
自分が条件を満たす学生ビザ取得すると、同伴する家族にもさまざまな恩恵があります。
その1つが配偶者の就労ビザです。
配偶者は「オープンワークパーミット」で働ける
夫婦のどちらかが条件を満たす就学(学生)ビザを取得すると、その配偶者は学生ビザと同じ期間の就労ビザの対象となります。
(※ 申請・審査しだいなので、確実に取得できるわけではありません)
しかも、配偶者が取得するのは雇用先を限定しないオープンワークパーミットなので、将来のカナダ移民(永住権)取得に向けた強力なツールになります。
配偶者就労ビザを取得する条件
ただし、配偶者の就労ビザ取得が認められるためには、学生ビザで通う学校に下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
- プログラム期間16カ月以上の修士課程(master's degree)で学んでいる
- 博士課程(doctoral degree)で学んでいる
- カレッジ等にて対象プログラムを学んでいる(下記参照)
- 大学にて対象の専門職学位プログラムを学んでいる(下記参照)
カレッジ等の対象プログラムはこちらです。
州および準州 | プログラム名 |
---|---|
ケベック州以外 | Francophone Minority Communities Student Pilot (FMCSP) |
ブリティッシュコロンビア州 | ・Internationally Educated Midwives Bridging Program (The University of British Columbia) ・Canadian Pharmacy Practice Program (CP3) (The University of British Columbia) ・Post-Degree Diploma: Nursing Practice in Canada (Langara College) |
オンタリオ州 | Supervised Practice Experience Partnership |
マニトバ州 | Nurse Re-Entry (Red River College Polytechnic) |
ケベック州 | ・Le projet de reconnaissance des compétences d’infirmières et d’infirmiers recrutés à l’international ・Projet de reconnaissance des compétences d’inhalothérapeutes formés à l’étranger ・Projet de recrutement et reconnaissance des compétences de technologistes médicaux formés à l’étranger |
大学の対象専門職学位プログラムはこちらです。
- Doctor of Dental Surgery 歯学博士(DDS, DMD)
- Bachelor of Law or Juris Doctor 法学士または法務博士 (LLB, JD, BCL)
- Doctor of Medicine 医学博士 (MD)
- Doctor of Optometry 検眼医学博士 (OD)
- Pharmacy 薬学 (PharmD, BS, BSc, BPharm)
- Doctor of Veterinary Medicine 獣医学博士 (DVM)
- Bachelor of Science in Nursing 看護学士 (BScN, BSN)
- Bachelor of Nursing Science 看護学士 (BNSc)
- Bachelor of Nursing 看護学士(BN)
- Bachelor of Education 教育学士 (BEd)
- Bachelor of Engineering 工学士 (BEng, BE, BASc)
「語学学校」への留学では配偶者に就労ビザは発給されませんのでご注意ください。
配偶者ビザについての詳しい情報は「カナダの配偶者ビザについて」をご覧ください。
学生ビザを取得すると「子どもの公立学校」の学費が無料になる
親が学生ビザを取得すると、その子どもは「現地の生徒」扱いになります。
そのため、公立の小学校、中学校、高校に無償で通うことができます。
対象年齢は「就学年齢」であること
無償で学校に通える年齢は、就学年齢(ブリティッシュコロンビア州の場合は5歳〜18歳)です。
もし通常の「留学生」として公立学校に通う場合、1年間に$12,000(1,231,382円)の学費がかかるので、大きいですよね。
これがゼロになるわけですから、3人のお子さんがいらっしゃる方などのは全く状況が異なります。

同伴する子どもの教育費用が無料になるなら、安心して留学できるね。
親が通う学校の条件
子どもの「教育費無償化」の対象となるには、親の通う学校が次の条件を満たしていることが必須です。
親の通う学校の条件
- 公立のカレッジ・大学であること
- ディプロマ(日本の短大に相当)以上の学位が取得できること
ただし、子どもの学費の無償化が認められるかの最終判断は子どもの学校を管轄する教育委員会によります。
カナダの学生ビザを取得する方法は?
さて、ここからはカナダの学生ビザの申請について詳しくお伝えします。
学生ビザの申請方法は、こちらの2つから選択できます。
学生ビザ申請は2つの方法で
- オンライン申請
- 郵送申請
オンライン申請の方が簡単で便利なので、特別な理由があってオンライン申請を使えない場合以外、オンラインでの申請がおすすめです。
学生ビザの申請手順
- オンラインで質問項目に答えていく
- 学生ビザ申請の画面に進む
- その画面で指定される添付書類をアップロード
- クレジットカードで申請費用$150を支払う
流れは簡単ですが、入力項目が多く、小さなミスが却下につながる恐れもあります。
カナダ留学コンパスに申請代行を依頼していただくことも可能ですよ。
カナダの学生ビザの申請料金
こちらがカナダの学生ビザの申請料金です。
カナダの学生ビザ申請費用 | |
---|---|
学生ビザ申請費 | $150 |
追加費用(バオメトリクスが必要な場合のみ) | $85 |
2019年1月1日から、バイオメトリクス(指紋認証)の手続きが必要になり、バイオメトリクスの費用 $85 が別途かかるようになりました。
バイオメトリクスについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
カナダの学生ビザ申請に必要な書類
カナダの学生ビザ申請に必要な書類はこちらです。
学生ビザ申請に必要なもの
- カナダの学校の入学許可証(LOA:Letter of Acceptance)
- 州からの承認レター (PAL:Provincial Attestation Letter)
- パスポートのコピー(スタンプのページやこれまでに取得したビザなど)
- 英文残高証明書
- クレジットカード
- スキャナかスマホ
- 証明写真
その他、申請料金150カナダドル+バイオメトリクスの費用$85がかかります。
参考
2024年以前は上記に加え「学生ビザ申請フォーム(IMM1294)」が必要でした。現在はこれらを使わず、ポータル上の入力で完結する新しい方法が推奨されています。
入学許可証(LOA)・コープレター(Co-op Letter)
学生ビザ申請の際は、カナダの学校への「入学許可証(LOA)」も必要です。
入学のお申し込み後、学費を支払うと発行してもらえます。
入学許可書の必須記載事項
- 学校情報(学校名、住所、DLI番号)
- プログラムレベル(ESL、カレッジ、大学など)
- プログラム内容(フルタイム、パートタイムなど)
- 学生番号
- 学校の入学日、終了日
- 学費(1年以上の場合は、1年間分)(→無い場合は、学校からの請求書を添付)
- 支払い済み「Paid in Full」(→無い場合は、支払った領収書を添付)
コーププログラムを受講し、入学許可証と一緒にコープレターも発行されている場合は、コープレターもお送りください。


Provincial Attestation Letter (PAL)
2024年から、日本からの学生ビザの申請には、「Provincial Attestation Letter (PAL)」が必要となりました。このPALは、通学予定のカナダの州からの、学生ビザを申請していいという許可となります。
これは、入学許可証と同じく、入学のお申し込み後、学費を支払うと発行してもらえますよ。

念のため、お名前・生年月日に相違が無いか、ご確認くださいね。
また、年の後半になると、PALの枠がすでに使い切られ学生ビザを申請できなくなる可能性もあるため、ご注意ください。
▲重要▲
2024年2025年ともにオンタリオ州の私立カレッジ(コープカレッジ)はPAL発行対象外となっています。つまり、日本からトロントのコープ留学を目的とした学生ビザの申請はできません。
さらに、2025年からはカナダ国内での学生ビザ申請にもPALが必要となりました。そのため、一度カナダに渡航してからトロントの私立カレッジの学生ビザを申請することもできません。
一方、バンクーバーの私立カレッジでは引き続きPALが発行されるためコープ留学が可能です。
パスポート(スタンプや以前発行したビザなど)
次に必要な書類は、パスポート・ビザ画像です。順番に説明しますね。
パスポート画像
お持ちのパスポートの以下のページをスキャンし、PDFファイルにてご提出ください。
ビザ申請に必要なパスポートのページ
- 顔写真のページ
- スタンプ・ビザが押されているページ全て
- (最近パスポートを更新された方)過去のパスポート画像もご提出ください
- (これまでに氏名等を変更された方)変更前のパスポート画像もご提出ください

スキャンが難しい場合は、携帯で撮影した写真を提出することも可能です。
その際は、以下のことに注意してご撮影ください。
パスポートを写真撮影する際の注意事項
- 写真が鮮明である(文字が容易に読み取れる)
- パスポート全体が写っている(パスポートの端が切れていない)
- 指・影などが写っていない

ご注意ください
カナダ滞在予定期間よりもパスポートの有効期限が長いことをご確認ください。ビザはパスポートの有効期限までしか発行されません。ご自身で責任をもってご確認ください。
過去のビザ画像
今までに一度でも各国のビザを取得したことがある方は、これまでに取得した全てのビザの写真も提出しましょう。
これには、カナダのビザはもちろん、他の国でのワーホリビザや短期滞在のためのビザも含みます。

ご注意ください
ページが多い場合はファイル容量が大きくなるので、ファイルを縮小するなどして添付しましょう。
※パスポートにビザが貼り付けてある場合は、パスポート画像に含まれていますので別途撮影の必要はありません。
資産の証明(英文残高証明書)
そして、資産の証明も必要です。
なぜなら、学生がカナダで不法就労しないだけの資金を持っているかを確認するためです。
資産の証明には通常、銀行の残高証明書を使用します。
残高証明はビザ申請時点で、発行後1か月以内のものでないと無効となってしまいますので、他の書類がすべてそろってから最後にご手配下さい。
有効な残高証明書
- 英文である
- 通貨の記載がある(¥、JPY、$など。カナダドル(CAD)が望ましいが、日本円でも可)
- 発行日(発行から1か月以内)
- ご本人名義の場合:残高証明書の「口座名義人のフルネーム」が「パスポート」と同じ
- ご家族の名義の場合:残高証明書の「口座名義人の苗字」が「ご本人のパスポートの苗字」と同じ
残高証明はご自身の銀行口座でも、ご家族の銀行口座でも使用できます。
金額が足りない場合は、ご自身と家族の残高証明を複数発行いただき合算することも可能です。
最低金額の目安はこちら。
必要な残高目安
学校の学費 + 滞在月数 × $1,800(1年以上の滞在の場合は、年間 $20,635)
※残高証明の金額が大きければ大きいほど、ビザが許可される可能性が高くなります
残高証明書は銀行の窓口で用意してもらえます。必ず英文で作成してもらってくださいね。

顔写真(証明写真)データ
ビザ申請用の証明写真(デジタル)は、スマホで撮影した写真で大丈夫です。
おすすめアプリ・ソフト
- かんたん・キレイな証明写真 履歴書カメラ( iPhone用 / Android用 )
- Windows 用ソフト証明写真をつくろう! フリー版
ただし、証明写真には規定があります。撮影する前に必ずご確認ください。
証明写真の条件
- 写真が鮮明である
- 背景は白・余計なものが映り込んでいない
- 横35mm×縦45mm(パスポートサイズ)
- データサイズは4M以下
- 服と背景の色は一緒にならないこと
- 歯を見せない、眼鏡をかけている場合は外す、前髪で顔が隠れない
- 顔に光が反射・陰に隠れていない
この他にもいくつか条件があります。以下はカナダ移民省のウェブサイトに明記されている証明写真のルール一覧です。



※【該当する場合のみ】その他の追加書類
申請完了後にカナダ移民局より、下記の追加書類の提出を要求される場合があります。
状況によって必要な書類
- 無犯罪証明:日本国外で半年以上滞在された場合に必要(無犯罪証明書の取得方法)
- 健康診断書1:東南アジアなど特定の国で半年以上滞在された場合に必要(健康診断が可能な病院)
- 健康診断書2:学校の実習に乳幼児、高齢者などに関わる仕事が入っている場合などに必要
取得には時間がかかる場合があるので、「条件」に該当する場合は、あらかじめ追加書類を取得しておくことをお勧めします。
もし、期限までに提出が間に合わない場合は、まず、該当書類の申請をしたことが分かる領収書や控えなどを代わりに提出、書類が届き次第、追って提出してくださいね。
なお、追加書類が必須か、任意なのかの判断は難しく、カナダ移民局次第となりますのでご留意ください。


(参考)旧書類①:IMM1294
IMM1294は、日本から学生ビザを申請する時に使うフォームで、2024年以降は原則不要です。

万が一必要になった場合は、IMM1294こちらのページで記入方法を詳しくご紹介しています。
(参考)旧書類②:IMM5709
ちなみに、カナダ国内から学生ビザを申請する時には、IMM5709という別の種類のフォームを使用していました。2024年以降は原則不要です。

カナダ学生ビザ申請の流れ
学生ビザ申請の大まかな流れはこの3つ。
学生ビザ申請のステップ
それでは、ステップに沿って詳しく解説していきます。
[ステップ1] カナダ移民省のオンラインアカウント作成
まずカナダ移民省のオンラインアカウントを作成する手順を紹介します。
カナダ移民省のサイトにアクセス
カナダ移民省のウェブサイトにアクセスしてください。
なお、カナダ移民省のウェブサイトは全て英語で書かれているので、画面ひとつひとつを解説していきます。
招待コードを取得する
サイトにアクセス後、「Get invite code」をクリックしましょう。※アカウント作成にコードが必要になります!

すると下記の画面に飛ぶので、メールアドレスを入力、「Get invitation code」をクリックします。

その後、invitation codeが発行されます。念のためスクショを取っておきましょう!(このコードは7日間有効です)
サインインする
コード下の「Continue to the IRCC Portal sign-up page」をクリックし、IRCC PortalのSign up画面へ進みます。
遷移したSign up画面では、上記で発行されたコードのほかに必要な個人情報を入力します。最後に「Sign up」をクリックしてください。

すると下記の画面になり、コード発行時に使用したメールアドレスへ「verification code(確認用コード)」が送られます。

確認用コードのメール
メールは「donotreply-nepasrepondre@notification.portal-portail.apps.cic.gc.ca」より届きます(表題名は「IRCC Portal-Next steps」)。記載されているコード(Enter this code [●●●●]の部分)をコピーしてください。
再びIRCC Portalに戻り、上記のコードを入力し「Confirm」をクリック。

「Email has been verified」というメッセージがでれば、無事Sign upは完了です!
そのままビザ申請に進むため「Sign in」していきましょう。

[ステップ2] 質問に回答して申請開始
次のステップは、学生ビザの申請です。
さっそく始めましょう。
規約に同意する
利用規約に同意(同意しないと先に進めないので、「I accept」を選択)

申請を開始する
すると、下記の画面になるので、「Start an application」すぐ下の「Apply to visit, study or work in Canada as a temporary resident」を選択してください。

下記のページが出てくるので、「I acknowledge that I've read and I understand the above information. I'm ready to start my application. (私は上記の情報を読み、理解したうえで、申請を開始しますという意味合い)」にチェックを入れ、申請を開始します。

↓1~3の簡単な意味は下記↓
- 申請前に応募資格を満たしているかの確認。※移民のルールは逐一変更となります。申請する前に必ず、学生ビザの基本的な応募資格を満たしていることを確認しましょう
- 以下のものをご用意ください:
- パスポートまたはその他の有効な渡航書類
- 申請料金を支払うためのクレジットカード - 大まかな流れ:
- 申請したいビザを選択
- 申請に必要な質問に回答
- 回答内容を確認します
※事実と異なった回答をすると、わざとでなくても「虚偽申請」とみなされトラブルとなります。間違いが無いか必ず確認しましょう。
- 書類をアップロードする。(.tiff、.jpg、.png、.doc、.docx、.pdfのいずれかの形式です)
- 申請費を支払う
- 申請を完了させる(期限:申請開始から60日以内に完了)
ここから概要の入力をし、本格的な申請に入ります。
申請人数について
申請人数が2名以上か聞かれるため、自分自身のみの学生ビザ申請であれば「No」を選択し、「Save and continue」をクリック
※ご自身の状況や必要に応じて、「Yes」か「No」の判断が必要です。

申請予定のビザの種類について
下記の画面に進みます。

- 私は、「○○」を申請します:学生ビザを申請したいので、study permitを選択
- 具体的にどれくらいのビザを申請したいのか:6か月以上留学するので、「A study permit to study for more than 6 months」を選びましょう。
- カナダで何をするのか教えてください。(日付を含む):具体的にどの学校でいつからいつまで勉強する予定なのかを記載します(入学許可証を基に、虚偽のないよう記載しましょう)
- カナダへの入国・出国日はいつですか?:これはあくまでも大体の日付となり、必ずこの通りでなくても大丈夫です。しかし、通常、学校の開始と終了を基に大体の入国日・帰国日は決まると思うので、学校の入学日、終了日を記載しておきましょう。
- UCI番号(あれば):以前カナダでビザを申請したことある人が持っている番号です。あれば記入しましょう
申請するビザの種類:6ヵ月以上の学生ビザ
その後、6ヵ月以上の学生ビザの必要な書類と、情報の一覧が出るので、確認の上、「Continue to application」をクリック。

代理人申請について
「代理申請ですか?」との質問がでてくるので、ご自身のビザ申請をする場合は、「No」を選択の上「Save and continue」をクリックします。

ご自身以外の方のために申請をする場合、代理人申請となります。誰かの代理人として申請することをビザ申請者から許可を得ているかを証明する書類の提出が必要となりますのでご留意ください。
ビザ申請者の渡航書類情報について
このページになったら、パスポートの情報を元に個人情報を入力していきましょう!
- 姓
- 名
- 生年月日
- 性別

入力したら、「Save and continue」をクリックして、次に進みます。
ビザ申請者の渡航書類について

- どのような書類で渡航予定ですか?:パスポートを選択します。
- どの種類のパスポートですか?:通常のパスポートの「Regular」を選択します。
- パスポートが発行されている国を選択してください:日本なので、「JPN(Japan)」を選択
- パスポートの国籍は何ですか?:こちらも日本なので「Japan」を選択
- パスポート番号は何ですか?:パスポートの番号を入力します
- パスポートの番号を確認してください:確認用にパスポートの番号を再度入力します。
- パスポートの発行年月日と有効年月日:それぞれの年月日を入力してください。
- あなたはアメリカの永住権を持っていますか?:持っていないことがほとんどだと思うので、「No」を選択してください。
- 過去10年間にカナダの観光ビザを取得したことがありますか?: eTA(電子渡航認証)対象国の日本のパスポートを保持している方は、この観光ビザは基本不要となるため、「No」を選択してください。(https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/about-visitor-visa.html)
- 現在、有効なアメリカの非移民ビザをお持ちですか?:アメリカの有効な学生ビザや就労ビザを持っている場合は「Yes」、持っていない(または有効期限がきれている)場合は「No」を選択します。
- 空路で(飛行機で)カナダに渡航予定ですか?:「はい」を選択
ビザ申請者の国籍と現在地について
下記の画面に進むので、入力を進めます

- 生まれた国はどこですか?:戸籍謄本に記載にあわせて記載してください。
- 生まれた市町村はどこですか?:戸籍謄本に記載にあわせて記載してください
- 2つ以上国籍がありますか?:日本は2重国籍を認めていないので基本的に「No」
- 国籍はどこですか?:「Japan」を選択します。
- いつから上記の国籍を取得しましたか?:
- 帰化した方はその年月日
- 生まれてからずっと日本の国籍を持っている場合は、「I am a citizen of this country or territory since birth」にチェックをいれると、生年月日が自動反映されます。
国交付の身分証明書について
有効な身分証明書をもっていますか?:
ここでいう身分証明書は、写真付きの国から発行された書類のため、日本人の場合は、「No」で大丈夫です。

旧姓・旧名について
過去に別の氏名を使用したことがありますか?:
-婚姻状況等が理由で戸籍謄本などの公的書類上で名前が変わったことがある方は「Yes」
-特にない方は「No」

ビザ申請者の連絡先ついて – 居住地編

- 現住所はどこですか?:現住所(居住地)を記載してください
- 現住所と郵送先住所は同じですか?:
-同じ場合は「Yes」
-異なる場合は、「No」を選択の上、郵送先住所を記載してください - 現在の居住国を記載後、【過去5年間に6カ月以上居住したことのある国】をすべてリストアップしてください:
ワーホリや留学で他の国に6ヵ月以上居住したことのある場合は「国名・滞在期間・滞在した際のビザの種類」を記載しましょう
ビザ申請者のバイオメトリクスの取得状況について

- バイオメトリクス(指紋認証)を取得したことがあり、有効期限内ですか?:
-過去10年間に学生、就労ビザ等を申請した際に、バイオを既に取得していて現在も有効の場合:「Yes」
-今まで取得したことが無い場合:「No」
※持っているか、有効期限内か分からない場合は「find out if your biometrics are still valid」から確認可能です。バイオメトリクス有効期限の確認方法はこちら - バイオメトリクス(指紋認証)の再度取得を希望しますか?:
学校の通学期間を、バイオメトリクスの有効期限がカバーしていない場合のみ「Yes」と答えてください
学生ビザの申請について
少し長いので、2つに分けて解説していきます。

- 学生ビザの種類:特別な場合を除いては(DLIのある学校の)入学許可証が必要なので、「I have a letter of acceptance from a designated learning institution」を選択
- 下記あてはまりますか?:よっぽどのことがない限り皆さん「None of the above apply to me」です
- 就学レベル:あてはまるものを選択しましょう

画面下部は学校情報の入力欄です。
下記をきかれるので、入学許可証の情報を元に入力を進めていきましょう。
- DLI番号
- 学校名
- 学校の住所
- 専攻
最後は学生番号はありますか?という質問です。
通常学生番号(Student IDまたはNumber)は入学許可証に記載されているので、入力します。
留学にかかる費用について

- 学費(カナダドル):受講するプログラムの学費の総額を入力します。
- 生活費(カナダドル):滞在費ですが、移民局の目安では年間CAD20,635(学費抜き)が必要とされています。ここでは、2年間のカレッジに通うことを想定してCAD20,635×2としています。
- カナダでの滞在資金:①と②を足した金額です。(※提出書類の残高は、これよりも多い方がいいですね)
- 誰の名義で残高をだしますか?:基本的には、本人・両親名義となります。それ以外の場合は「Other」を選択しましょう
- 学資援助をうけていますか?:こちらは家族からの援助というよりは、「奨学金」という意味合いがつよいですので、基本的に「No」を選択します。
コーププログラムについて
コーププログラムに参加するために就労ビザも申請しますか?:
-学校のプログラムに「コーププログラム」も含まれている場合:「Yes」
-学校のプログラムに「コーププログラム」が無い場合:「No」
※通常、入学許可証に記載があります

次に、過去の経歴を入力をします。
高校卒業後の進学について
まずは高校卒業後の進学についてです。

- 大学・短大・専門学校に進学しました(しています)か?:ご自身の高校卒業以降の学歴を記載します(在学中含む)。大学・短大・専門学校に通学されていない場合は、「No」を選択の上、次に進んでください。
- 過去に軍隊、国防隊(自衛隊など)、または警察に従事した事がありますか(民間の団体含む)? :ある場合、無い場合ご自身の状況に合わせて回答します。
- 過去10年間の経歴を記載してください。
①②で記載した経歴は不要です。1ヵ月の空きが無いよう正確に記載しましょう
海外旅行歴について
過去5年以内に海外に旅行にいったことはありますか?:ある場合は、旅行歴を記載します。

海外旅行歴について(続き)
- 過去にカナダへ許可が出ている期間以上の滞在、違法就労、正式な許可なく(カナダの)学校にいったことがありますか?
- 過去にどこかの国で、ビザを却下されたり、入国拒否や強制退国となった事はありますか?
➡嘘の申告はせず、正直に回答しましょう。

犯罪と安全保障について
- 今までに、自国・他国問わず罪を犯したことがありますか?(飲酒・麻薬等運転も含みます)
- 今までに、自国・他国問わず犯罪により逮捕されたことがありますか?(飲酒・麻薬等運転も含みます)
- 今までに、自国・他国問わず犯罪により起訴されたことがありますか?(飲酒・麻薬等運転も含みます)
- 今までに、自国・他国問わず犯罪により有罪判決を受けたことがありますか?(飲酒・麻薬等運転も含みます)
➡嘘の申告はせず、正直に回答しましょう。

- 政治的または宗教的な目的を達成する手段として暴力に関与したり、それを助長したりする政党、その他の団体、組織のメンバーですか(またはメンバーでしたか)?
- 囚人や市民に対する虐待、宗教的建造物に対する略奪や冒涜を目撃したり、それに加担したことがありますか?

メディカルバックグラウンドについて
- 過去12ヶ月以内に移民局指定の病院で健康診断を受けたことがありますか?
- ヘルスケア・チャイルドケア関係の仕事を希望しますか?

メディカルバックグラウンドについて-結核
- 過去2年間に結核と診断されたことがありますか?(結核と過去に診断されたからと言って、カナダに渡航わけではありません。完治すれば、カナダに来ることは可能です)
- 過去5年間に、結核患者と密接に接触したことがありますか?

メディカルバックグラウンドについて(続き)
- 現在、透析を受けていますか?
- 薬物またはアルコール中毒で、自分自身や他人に危害を加えたり、入院したりしたことがある。
- 精神疾患で、自分自身や他人に危害を加えたり、入院したりしたことがある。
- 梅毒と診断されたことがありますか?(梅毒と過去に診断されたからと言って、カナダに渡航わけではありません。完治すれば、カナダに来ることは可能です)

家族情報について
現在の婚姻状況を教えてください。
- Annulled Marriage(法的に取り消された婚姻)/Common-Law(事実婚・内縁)/Divorced(離婚)/Married(既婚)/ Separated(別居)/ Singel(婚歴無しの独身)/Widowed(未亡人)

子どもについて
- 実子、養子、連れ子がいますか?
※年齢や居住地に関係なく、すべての子どもが含まれます
➡「No」を選択すると上記の内容に相違がないというメッセージが出るので、チェックを付けます。

両親について
ご両親の情報を聞かれるので、記入しましょう
※養子縁組をした場合は、養父母の詳細を記載しましょう。

次に、移民局からの通知に利用される情報を入力していきます。
語学力について
- 母国語は何ですか?
- 英語またはフランス語で会話できますか?
- 英語とフランス語、どちらの連絡を希望しますか?
➡それぞれご自身の状況に合わせて回答してください。

メールアドレスについて
連絡の取れるメールアドレスを聞かれるので、一貫してアカウントを登録の際に使用したメールアドレスを使用しましょう。(何かアカウントにメッセージが届くとメールに通知来ます)

電話番号について
電話番号を聞かれるので入力しましょう。日本のDial codeは「81」です。

最終確認
今まで回答した内容が一覧化されているので、内容に間違えがないか必ず確認しましょう。
変更がある場合は、「Edit」から編集可能です。

[ステップ3] 必要書類の提出・申請費用の支払い
いよいよ最後のステップ、書類の提出と申請費用の支払いです。
提出書類について
- 入学許可証とProvincial Attestation Letter (PAL)
入学申込した学校からもらった入学許可証と、Provincial Attestation Letter (PAL)を添付してください - パスポート
写真のページと、スタンプやビザが押して(貼って)あるページ全てをコピーして添付してください - 英文残高証明書
カナダ滞在中に(不法就労しないだけの)十分な資産があることの証明を添付します - 任意の書類
※なくてもいいです。Study Plan(留学の目的など)を作成した場合は、ここにアップロードします
参考
2024年以前は上記に加え「学生ビザ申請フォーム(IMM1294)」が必要でした。現在はこれらを使わず、ポータル上の入力で完結する新しい方法が推奨されています。

申請費用の支払い
必要書類を全て添付すると、同じ画面の一番下に「Save and continue(保存して次へ)」というボタンが表示されます。
念のため、これ以降のページは全てスクリーンショットを取っておきましょう
クリックして支払い画面「Transmit and pay」に進みましょう。
支払いにはクレジットカード、デビットカードなどを使います。情報を入力して支払いを完了すれば、学生ビザ申請の手続きは終了です!
お疲れさまでした!
まとめ
学生ビザはカナダ留学を可能にしてくれる大切な許可証です。
留学で学ぶ内容、期間、家族の有無によって、学生ビザでできることは大きく異なります。
学生ビザの申請手続きは難しくありませんので、自分で申請にチャレンジすることもできます。
しかし、自分の過去のキャリアとカナダ留学の内容が大きく離れていたり、家族と一緒の申請だったり等、申請に不安がある時は、カナダ留学コンパスの学生ビザ申請代行サービスをご利用ください。
免責
ビザ申請、永住権申請の手続きや規定、ルールはカナダ移民局が予告なく頻繁に変更しています。
そのため、こちらのサイトに記載してある情報を元に何らかの判断を行う際には、弊社にご相談いただくか、カナダ移民局のウェブサイト等をきちんとご確認ください。
弊社のサイトは、ビザ申請、永住権申請に関する責任を負うものではございません。
弊社サイトをご覧になってご自身でお手続きをすすめたり、他社に相談したりして生じたいかなる問題に関して、弊社では一切責任を負いません。