【渡航前準備】渡航までにするべき日本での手続きについて

特に社会人の方から質問を受けるのが、渡航前にやらなければならない手続きのことです。

「年金はどうしたらいい?」「住民税はどうしたらいい?」などについて、色々不安なこともありますよね?

そこで今回は、渡航前にするべき手続きについてをご紹介していきます。

役所で必要な手続きについて

まずは、役所で必要な手続きについてをご紹介します。

手続きが必要なものは、以下の4つです。

役所で必要な手続き

  1. 海外転出届
  2. 国民年金
  3. 健康保険
  4. 住民税

それでは、順番に見ていきましょう!

海外転出届

住民票は、日本での住所を登録しておくもので、海外転出届とは、海外に転出する(日本の住所を無くす)という届を出すことです。

ですので、長期で海外に渡航される場合は、海外転出届を提出して"日本に住所が無い状態"にしておくことが一般的です。

申請をする場合の注意点

  • 渡航前の申請:14日以内に海外転出届を提出
  • 帰国後の申請:14日以内に転入届を提出

※申請の際はマイナンバーカードが必要な場合もあるので、あらかじめ役所に確認してください。

ちなみに、この届出は必ず出さなければいけないものではないので、出すかどうかはご自身で判断してください。

海外転出届を提出する場合

渡航期間が1年以上の方は、提出するルールになっていますが、海外転出届を出すことによって下記のようなことが起こります。

  • 住民登録が無くなるため住民票が取得できない
  • 国民年金は支払い義務を喪失
    ※ただし任意加入で支払うことも出来ます。詳細は後述します。
  • 国民健康保険には加入できないため支払い義務なし

そのため、海外転出届を出して渡航している方が日本に一時帰国している間は、無保険の状態となるため注意が必要です。

無保険の状態だと、病院受診が10割診療になるので、滞在中は健康管理に注意するか、留学保険で日本での診療も保証してくれるものに加入するのをオススメします。

海外転出届を提出しない場合

渡航期間が1年未満の方は、提出をする必要はありませんが、住民票を残したままなので住民税・健康保険・年金の支払い義務が発生します。

渡航中にも健康保険を支払っているので、日本に一時帰国している間にも、保険証を使って日本で医療を受けることができます

国民年金

国民年金は、国民全員が加入する制度であり、日本に住民登録がある場合は、年金加入と支払いが義務付けられています。

通常は、20歳~60歳までの最大40年間が納付期間で、65歳から受け取ることが出来ます。

年金を受け取るには、10年以上の支払い(受給資格期間)が必要になり、40年間支払うと年金受給額が満額で、それ未満だと満額から減っていきます

そこで海外に渡航する場合は、この支払義務を一時的に喪失することが出来ますが、もちろん、渡航期間中にも引き続き年金に加入したいという場合は、任意加入もできます。

一時的に年金の支払い義務を喪失する場合

海外転出届を提出後に書類を受け取り、同じ役所の年金課にいき、喪失手続きをしてください。

その際には、年金手帳が必要になります。

喪失することにより将来の年金受給額が満額から減りますが、渡航期間も含めて10年以上の支払期間(受給資格期間)があれば、将来年金を受け取ることができます。

渡航期間はカラ期間にあたります。
渡航期間(カラ期間)+支払い期間=10年以上」あれば将来年金を受け取れます。

支払い方法についての注意点

国民年金の支払い方法で、納付書での支払い以外を設定している場合は注意が必要です。

  • カード引き落とし
  • 口座振替

上記の場合、解除届を提出する必要がありますので、最寄りの年金事務所に確認してくださいね。

カード引き落としを設定している場合

引き落としは毎月12日のようですが、渡航が月末の場合、その月の年金が渡航前に引き落としされてしまいます。

基本的に支払い義務を喪失する場合、渡航する月は年金は支払わなくて良いため、すれ違って引き落としをされてしまうと、返金手続きなど必要になってくるので、早めに確認しておくことをオススメします。

渡航中にも年金に任意加入する場合

渡航期間中は、支払い義務を喪失することも可能ですが、任意加入も出来ます。

任意加入とは、海外転出届を提出し住民票を無くしても年金の支払いが出来る制度のことで、この場合は支払い義務を喪失をしていないため、将来の年金受給額に満額に近づけることができます。

また渡航中も年金を支払っているため、万が一障害が残るような事態に遭った時には、障害年金が受け取れます

任意加入の場合、国内で郵便物を受け取ったりなど協力者(家族など)がいる場合は役所で手続きできますが、協力者がいない場合は、年金事務所で手続きする必要があります。

【補足】社会保障協定について

日本には、社会保険協定という規定があります。

この協定は下記を目的とした協定になります。

  • 二重加入の防止:保険料の二重負担を防止するために、加入するべき制度を日本と渡航先の二国間で調整する
  • 年金加入期間の通算:年金受給資格を確保するため、両国の年金制度への加入期間を通算することにより、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする

もちろんカナダも協定に入っています

国民健康保険

健康保険は、日本に住民登録がある場合は、保険加入と支払いが義務付けられています。

基本的に、海外転出届を出すと住民登録がなくなるため、国民健康保険には加入できません

国民健康保険の加入をしない場合

海外転出届を提出すると、自動的に国民健康保険は解約状態となります。

ちなみに、国民健康保険は転出した月には保険料はかかりませんが、帰国して転入した月の保険料はかかるので注意が必要です。

国民健康保険の加入を継続したい場合

国民保険への加入を継続したい場合は、海外転出届を提出しないことです。

国民健康保険料について

国民健康保険料は、前年度の所得で保険料が決まります。

退職して渡航を考えている方は、「保険料が思ったより高額!」ということもあるので、任意加入を検討される方は、あらかじめ保険料は確認しておくことをオススメします。

健康保険料を支払うので、下記のようなことができます。

  • 一時帰国した時などにも保険証を使い、病院受診3割負担負担額を減らすことができる
  • 加入者が海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる(海外医療費制度)

海外療養費制度についての注意点

治療費は各国によって異なりますが、海外療養費の額は日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準(標準額)として決定します。

そのため、医療費が高い国で治療を受けた場合には返金額が少なすぎるということがあるようなので注意が必要です。

さらに、給付できる診療の範囲も制限がある(高度な歯科治療や不妊治療、差額ベッド代は対象外など)ので、申請方法は、帰国後に必要書類をもって役所で提出します。

海外で病院受診の際に、所定用紙が必要な場合もあるので、役所であらかじめ確認してください。

住民税

一番頭を抱えるのが住民税についてではないでしょうか?

住民税というのは下記です。

  • 納付先:その年の1月1日に住んでいる地域に納付し、請求はその年の6月に通知される
  • 納付額:その年の前年の1月1日~12月31日までの所得に対しての額

海外転出届を出すタイミングによって住民税の徴収が変わるので、注意が必要です。(事前に役所に確認することをオススメします)

海外転出届を提出した場合

海外転出届を出すということは、日本の住所をなくすということなので、渡航期間は日本に住んでいない扱いになるため、住民税は発生しません

それでは、例えを交えてご紹介していきます。

【例①】2020年11月1日~2021年10月31日まで1年間渡航する場合

2020年分の住民税は、本来ならば2021年6月に徴収されます。

納付額は2020年1月~2020年11月1日までに日本で就労した所得で決まります。

ただし、渡航まで(2020年11月)までに転出届を提出したため、2021年1月1日時点では日本に住んでいない扱いになるので、2020年度分の住民税はかからないということになります。

例①の場合

2021年6月に住民税の徴収はありません

【例②】2021年1月10日~2022年1月9日まで1年間渡航する場合

2020年分の住民税は、例①と同様に2021年6月に徴収されます。

納付額は2020年1月~2020年12月31日までに日本で就労した所得で決まります。

例①とは違い、2021年1月1日時点ではまだ日本に住んでいるので、2020年度分の住民税はかかります。

例②の場合

2021年6月に住民税の徴収があり、支払いは必要

海外転出届を提出しない場合

海外転出届を提出しない場合は、日本に住民票があるので渡航期間中含め、住民税がかかりますので支払い方法など確認をしてください。

その他に必要な手続きについて

それぞれに応じて必要な、手続きを紹介しています。

国外(国際)運転免許証の取得

海外で運転をする可能性がある場合など、国外運転免許証の取得には申請が可能です。

申請の手続きは、運転免許センターまたは警察署でできます。

運転免許センターだと即日発効できますが、警察署だと約2週間ほどかかるそうなので余裕を持って準備をしてください。

国外(国際)運転免許書の申請に必要なもの

  • 免許証
  • 渡航を証明するもの(パスポートやeチケットなど)
  • 証明写真(5㎝×4㎝、6か月以内に撮影したもの)
  • 費用:2,350円

加入保険(生命保険や終身保険など)

日本で終身保険や生命保険などに加入されている方は、保険会社によっては渡航届の提出が必要になる場合がありますので、加入している保険会社に確認をしてみてください。

ちなみに、渡航届は郵送で書面のやり取りになるため日数がかかることもありますので、渡航前ギリギリにならないよう余裕持って確認しておきましょう。

確定申告

日本で給与所得がある方は、確定申告は必要になります。

確定申告の時期は、例年2月~3月頃ですので、その期間に渡航されている方は、事前に準備をしておきましょう。

確定申告は、帰国後でも可能のようですが、所得額によっては延滞金が発生する場合があるそうなので、渡航前に準備を進めておくのをオススメします。

確定申告の時期に渡航をしている場合の申請方法は下記の2つの方法があります。

  • 確定申告時期に代理人により申告してもらう
  • ネットから自分で確定申告を行う(海外からアクセスも可能)

代理人に確定申告をお願いする場合の注意点

代理人に申告してもらう場合には、申告者(ご自身)の身分証明書が必要になることもありますし、長期間日本から離れる場合は、納税管理人という人を立てることも出来ます。

詳細は、最寄りの税務署に確認してくださいね。

ネットから確定申告を行う場合の注意点

ネットから自分で確定申告を行う場合は、事前にWeb確定申告用のIDとパスワードを取得する必要があります。

これは最寄りの税務署で取得できるので、渡航までに準備をしましょう。

ネットから確定申告した場合、銀行口座も紐づけするため、追加納税あるいは還付の場合に銀行口座から自動的に引き落とししてくれるため、海外にいてもスムーズです。

まとめ

今回は、渡航前にするべき手続きについてお伝えしました。

これらの申請は必ずしも全員に当てはまるわけではありませんし、地域や利用制度、就業状況などで必要な手続きが変わります。

詳しくは、事前に役所などで確認をして頂き、手続きを進めてくださいね!

執筆者 執筆者
Miki

夢は海外移住。日本の正看護師とwebデザイナーの二足の草鞋。企業の専属web担当やブログ運営もしています。

2020年4月からワーホリ予定がコロナで延期→11月からワーホリでカナダに渡航

「夢のために努力と継続と行動を絶やさない」がモットー
好きな言葉は『夢は空高く、努力は足元に』

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