移民コンサルタント。「Immigration Consultant ICCRC R511456」を取得している、カナダで数少ない日本人ビザコンサルタント。韓国系最大手の留学エージェント、国際的教育財団でのマネージメント職を経て現職へ。
カナダの「学生ビザ」は、カナダに留学し勉強するためのビザです。
取得することによって、ビザの期間はカナダに滞在して学校に通うことができます。
しかし、実は他にもできることがたくさんあるのです。
例えばアルバイトができたり、家族が同伴する場合家族にも権利が与えたりします。
今回は、カナダの学生ビザを取得するとできるようになることを詳しくまとめました。
このページの目次
学生ビザで働ける
カナダの学生ビザでは、条件次第で就労も可能です。
ではどんな条件があるのでしょうか?
通う学校によって条件が変わってくるので、それぞれ紹介します。
語学学校に留学する場合(6か月以上)
学生ビザとはいっても、カナダの「語学学校」に通うために発給された場合は、働くことができません。
残念ながら、通学期間がどんなに長くても働けないのです。
ですので、学費をアルバイトをしながら稼ぐ……というシナリオは「語学学校への留学」では実現できないのでご注意ください。
語学学校に通う場合は、しっかり資金を溜めてから留学しましょう。
カレッジ・大学に留学する場合(6か月以上)
6か月以上、カナダのカレッジ(短期大学、専門学校)や大学に在学する場合、学校に通いながらアルバイトをすることが認められています。
2024年11月15日以降、週24時間までのパートタイム就労が可能です。(それ以前は週20時間まででした)
なお、学校の正式な長期休み(夏休みや冬休み)はフルタイムでの就労が認められています。
学校によって長期休みの条件が異なるので、必ず就労時間を増やす前に学校に確認を取りましょう。
【参考】留学の終了後に別の学校で留学を続ける場合の特例
前項で紹介した「パートタイム就労が認められる学校」で留学を終えたあと、すぐに別の学校(パートタイム就労が認められている)に入学申し込みをしたとします。
前の学校を卒業してから、次の学校に入るまでの期間の就労は一切認められないのですが「留学の終了後に別の学校で留学を続ける場合の特例」によって、なんとフルタイム(週40時間まで)で働くことができます!
働けるのは、「前の学校の卒業証明をもらった日から、次の学校の入学日までの間の最大150日間」です。
「カナダ留学はしたいけれど、留学資金が足りない……」という方は、留学先を2つに分け、間に150日間の期間を開けるという方法も可能です。
次の学校に入るまでの間にたっぷり働けるので、留学資金に充てることができます。
学生ビザを取得すると配偶者が「就労ビザ」を取得できる
自分が学生ビザ取得すると、同伴する家族に様々な恩恵があります。
その1つが配偶者の就労ビザです。
※注意※
2024年秋以降、学生ビザ保持者の配偶者が取得できる「配偶者就労ビザ」の条件に大幅なアップデートがされる予定です。
最新情報は必ずカナダ移民局の公式サイトをご確認ください。
配偶者は「オープンワークパーミット」で働ける
夫婦のどちらかが就学(学生)ビザを取ると、その配偶者は学生ビザと同じ期間の就労ビザを取得することができます。
(※ 申請・審査しだいなので、確実に取得できるわけではありません)
しかも、配偶者が取得するのは雇用先を限定しないオープンワークパーミットなので、将来のカナダ移民に向けた強力なツールになります。
公立のカレッジ/大学に1年以上通うことが条件
ただし、配偶者の就労ビザ取得が認められるためには、学生ビザで通う学校に次のような制限があります。
つまり「語学学校」への留学では、配偶者に就労ビザは発給されないということです。
「公立」と書きましたが「私立(プライベート)」のカレッジでも、配偶者の就労ビザが認められる場合はあります。
配偶者ビザについての詳しい情報は「カナダの配偶者ビザについて」をご覧ください。
学生ビザを取得すると「子どもの公立学校」の学費が無料になる
親が学生ビザを取った場合、その子どもは「現地の生徒」という扱いになります。
そのため、公立の小学校、中学校、高校に無償で通うことができます。
対象年齢は「就学年齢」であること
無償で学校に通える年齢は、就学年齢(ブリティッシュコロンビア州の場合は5歳〜18歳)です。
もし通常の「留学生」として公立学校に通う場合、1年間に$12,000(1,305,948円)の学費がかかるので、大きいですよね。
これがゼロになるわけですから、3人のお子さんがいらっしゃる方などの場合は全く状況が異なります。
同伴する子どもの教育費用が無料になるなら、安心して留学できるね。
親が通う学校の条件
子どもの「教育費無償化」の対象となるには、親の通う学校が次の条件を満たすことが必須です。
親の通う学校の条件
- 公立のカレッジ・大学であること
- ディプロマ(日本の短大に相当)以上の学位が取得できること
ただし、子どもの学費の無償化が認められるかの最終判断は子どもの学校を管轄する教育委員会によります。
まとめ
「学生ビザ」は学校に通うためのビザですが、それ以上の恩恵があります。
ぜひ、その恩恵を使ってカナダに留学しましょう。
もしカナダへの学生ビザを考えられている場合は、こちらから無料相談をどうぞ。