カナダで運転をするには、運転免許証が必要です。
短期滞在の方は国際免許証、長期滞在の方はカナダの免許証への切り替えができます。
ここでは、日本の免許を持ってる人が、バンクーバーを含むBC州で運転する場合について説明します!
このページの目次
カナダ留学の運転免許証について
BC州の免許はICBC(Insurance Corporation of British Columbia)運転免許センターという組織が管轄しています。
BC州での免許証は、短期滞在者(観光ビザ)と長期滞在者(半年以上の滞在者)で手続きが変わりますので、関連の段落をお読みください。
短期滞在(半年未満)の場合は国際免許証を取得しよう
BC州の法律では、観光ビザなど、半年以内の短期滞在の場合は、BC州以外(日本を含めて他州や他国)で発行した有効な免許があれば、90日(約3か月)間その免許証をそのまま使用することができます。
If you hold a valid driver's licence from outside B.C., you can continue to use it for 90 days. After 90 days, your out-of-province licence is not valid in B.C.
BC州サイト‐Driving without a valid driver's licence
しかし実際には、ほとんどのカナダ人は日本語が読めません。
例えば、警察官から免許提示を求められて日本の免許を提示したとしても、警察官が日本の免許証の有効性を確認できるわけではありません。
それに、日本の免許だけではレンタカーも借りれません。
日本の免許証は実質使えないので、トラブルを避けるためにも、国際免許証を取得しましょう。
国際免許証は日本からの取得がおすすめ
国際免許証は日本でもカナダでも取得できます。
ですが、カナダでの取得は少しハードルが高いため、渡航前に日本から国際免許証を取得していくのがおすすめです。
- 日本にて国際免許証を取得し、日本の免許証と一緒に携帯する
- ICBC(カナダの運転免許センター)指定の翻訳者による翻訳証明を取得し、日本の免許証とともに携帯する
なお、国際免許自体は発行から一年間有効ですが、BC州内では半年までしか使えないことにご注意ください。
※翻訳証明書はICBCが指定した公認翻訳者や機関、もしくはバンクーバーの日本総領事館で発行できます(手数料:$25)
※国際免許証は翻訳証明書として使うことはできません
国際免許証の取得方法
それでは、日本から国際免許証を取得する方法をお伝えします。
国際免許証取得に必要なもの
- 運転免許証
- 写真1枚(縦5×横4、無帽、正面、上三分身、無背景、枠なし、申請前6か月以内に撮影をしたもの。パスポート用のものより大きいサイズですのでご注意ください)
- パスポート等渡航を証明する書類
- 古い国外運転免許証をお持ちの方は、その国外運転免許証もお持ちください。
- 手数料:2,400円(東京都の場合。費用は都道府県によって異なります。)
- 申請場所:運転免許試験場、運転免許更新センターや警察署など(事前に確認されるのをお勧めします)
なお、必要書類は試験場へ郵送することも可能です。
※国際運転免許証は、発行から1年以内、日本の免許証が有効期限内であれば何回でも海外に行く度に使用できますが、国際運転免許証の有効期間が短くなった際、新たに申請するときは国際免許証を返納しないといけないので、新たに交付できない場合があります
※国際運転免許証の有効期間が満了したときは、お近くの試験場又は警察署にお返しください
※免許停止処分を受ける方や停止中の方は、手続きができません
長期滞在者はカナダの運転免許証に切り替えできる
一方、ワーキングホリデー・長期学生ビザなどでの半年以上の滞在なら、実技と学科試験を受けなくてもBC州の免許証(クラス5)に切替が可能です。
※免許取得後2年以内の初心者の方には初心者用免許証(クラス7)となります
長期滞在を証明できるビザと日本の免許証が必要です。
カナダ入国後90日以内のカナダの免許への書き換えが推奨されています。
注意点
カナダでは複数国の運転免許を所有する事は禁止されています。カナダの免許証申請をした際に、日本の運転免許は無効化される(穴をあけられる)ため、切替時には念のためコピーをとっておきましょう。
日本と同じように、BC州の免許証は身分証明書(ID)としても役立ちます。
ただし、BCIDという身分証明書の取得もできますので、必ずしも免許証を取得する必要はありません。
詳しくはこちら
日本の免許証をカナダのものに切り替える方法
必要なもの
- 身分証明書を2つ:6か月以上有効期限のあるビザとパスポート
※ビザの残り期間が半年未満の場合は、仮の免許証(顔写真なし)の発行のみとなります - 日本の運転免許証
- 翻訳証明書:ICBCが認める公認翻訳者や機関、もしくはバンクーバーの日本総領事館の発行したものが必要
※日本領事館の免許翻訳サービスを利用するのがいいでしょう(手数料$25で、発行まで一週間ほどかかると言われています) - 手数料:$31 (切替手続きの時に支払う)
- 写真:こちらは申請時に撮ってくれますので、なくても問題はありません
上記必要書類を揃えたら、最寄りのICBC運転免許センターで申請をします(センターの場所はこちらから調べることができます)。
手続きをすると、通常であれば二年間有効なBC州の免許が当日のうちに発行されます。
上記のとおり、BC州の運転免許を入手する際に国際免許は必要ありませんので、カナダの免許を取得する予定ならば、日本で国際免許を取得する必要はありません。
BC州の運転免許発行のまとめ
■申請場所
Driver Licensing Office:
http://www.icbc.com/locators/Pages/default.aspx?type=1&subtype=0&location=current%20location
■取得に必要なもの
- ビザ(Primary ID)
- パスポート(Secondary ID)
- 日本の運転免許(国際免許不可)
- 免許の翻訳証明
■手数料
翻訳証明$25+発行手数料$31=$56
■関連リンク
ICBC運転免許証センター:
http://www.icbc.com/Pages/default.aspx
警視庁運転免許案内ページ: http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai01.html
日本総領事館(運転免許証の翻訳証明):
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/consular_services/koseki_shomei_j/unten_menkyo.htm
おまけ【日本の免許の更新】
カナダ滞在中に日本の運転免許の期限が切れる場合、完全に失効しないよう所定の手続きをする必要があります。
更新期間
日本の運転免許更新は、有効期限満了日となる誕生日の1か月前から1か月後(合計2か月)の間に手続きをする事になっています。
更新期間前の手続き
やむを得ない理由によって期間内に更新手続きを行えない方は、「更新期間前の更新手続き」を行うことが出来ます。
この場合、更新期間前に手続きを行うやむをえない理由を示すものが必要となります。これは、航空券などでOKです。
なお、更新日から直近の誕生日までを1年として計算しますので、更新後の運転免許証の有効期限が短くなることに注意しましょう。
有効期限が切れた(失効)後の更新
失効後6か月以内であれば、「どのような理由に関わらず」、申請することによって運転免許証を再取得することが出来ます。
失効後6か月~3年以内の場合でも、「やむを得ない理由で失効後6か月以内に手続ができなかった方で、その事情が止んで1か月以内、かつ失効後3年以内」の方でも、運転免許を再取得することが出来ます。このやむをえない理由を留学やワーキングホリデーにする場合は、スタンプの押されたパスポートを持参しましょう。
という事で、結局は免許失効のかなり前か後でも、日本に一時帰国ができれば、そのタイミングで更新が可能という事です。
まとめ
観光目的など、短期の滞在予定の方は、国際免許証を取得しましょう。
半年以上滞在の方は、カナダの免許センターで、州発行の免許証を取得することができますよ!